大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和42(オ)235 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人諫山博の上告理由第一点について。

民訴法三五条六号にいう引「前審」とは当該事件の直接または間接の下級審を指

すところ、本件のように裁判上の和解の条項にきとづき成立すべき契約の履行を求

める訴においては、かりに右裁判上の和解の効力が争われていたとしても、右裁判

上の和解に関与した裁判官をもつて、同条にいう「前審ノ裁判ニ関与シタトキ」に

当らないことは、明らかである。従つて、原判決の訴訟手続に所論違法はなく、所

論は採用できない。�

同第二点について。

本件記録および第一、二審判決の事実摘示によれば、被上告人の本訴請求原因は、

所論裁利上の和解第二項において成立すべき上告人ら、被上告人間の売買契約上の

義務の履行として本件家屋の明渡を求めていることは明らかである。原判決には所

論違法はなく、所論は採用できない。

同第三点について。

被上告人の本訴請求は、上告理由第二点について判示したとおり、上告人らに対

し売買契約にもとづく義務の履行として本件家屋の明渡を求めているのであるから、

売主たる上告人らがこれに居住すると否とを問わず、その明渡義務を負うことは当

然である。従つて、上告人らに対する被上告人の本訴請求を認容し、上告人らに訴

訟費用の負担を命じた第一審判決および原判決は相当であつて、第一審判決および

これを是認した原判決には所論違法はなく、所論は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

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主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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